公的医療保険制度をわかりやすく解説!給付対象外の自己負担額は?
こんにちは。
せろりです。
皆さん公的医療保険制度を理解していますか?
「公的医療保険制度」とは病気やけがをしたときにその医療費などを保証する制度です。その仕組みや支給額についてわかりやすくお話します。
公的医療保険制度ってなに?
日本では「国民皆保険」といって、すべての人が何らかの公的医療保険に加入しています。
会社員・公務員の方とそのご家族は健康保険、
自営業の方(フリーター含む)とそのご家族は国民健康保険に加入しています。
また、原則75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入しています。
なので、もし病気やけが等をしてしまった時には公的医療保険制度の給付を受けることができます。
公的医療保険制度はどこまで保障してくれるの?
○医療費の自己負担について
治療費は医療行為ごとに定められた「診療報酬点」により計算され、その一部を負担します。
下の表をご覧ください。
未就学児の場合は2割負担です。
(市区町村などの自治体ごとに乳幼児医療費助成制度があり、子どもの医療費の全部または一部が助成されます。)
小学校入学後から69歳以下の方は3割、70歳以上74歳以下の方は原則2割、満75歳以上の方は原則1割となっています。(2020年12月75歳以上で年収200万円以上の方は2割になります)
また、業務中のケガや病気などで労災保険が適用された場合、治療に関する費用はすべて労災保険から医療機関に支払われます。
○高額医療保険制度について
高額医療費保険制度とは医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヵ月(毎月1日~末日まで)の上限額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。
上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
69歳以下の方の上限額
70歳以上の方の上限額
(出典:厚生労働省HP)
※食事代の標準負担額や差額ベッド代などは高額治療費の対象となりません。
○公的医療保険制度給付の対象にならない費用は?
①先進医療の技術にかかる費用
「先進医療」とは高度な医療技術を用いた治療法や技術、その他療養のうち、公的医療保険の対象になっていないもので、有効性や安全性について一定基準を満たしたものです。
「先進医療」の技術にかかる費用は公的医療保険給付の対象とならず、全額自己負担となります。
②入院中の治療費以外の費用
入院中の食事代、差額ベット代、日用品や交通費などは、公的医療保険給付の対象とならず、全額自己負担となります。
例
入院中の食事代(標準負担額)
1日3食で1380円
差額ベッド代(平均)
1日あたり6258円
(出典:令和元年9月 厚生労働省保険局医療課「主な選定療養に係る報告状況)
両方とも1日あたりの金額なので長期入院する場合には多額の費用がかかることが予想されますね。
公的医療保険は、基本的に「病気や事故などで医療費が必要になったときに、その一部を負担してくれる制度」です。日本の国民はすべて公的医療保険に加入していますので、何かあったときある程度の保障が受けられます。
公的医療保険制度でどういった保障を受けられるのかを踏まえた上で、足りない分を民間の医療保険で補う事を考えることが大切なのです。
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せろり